雇用主FAQ|外国人労働者の申請

資格、費用、審査期間、人員比率。飲食業の3:1は2026年6月16日から。

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最終更新:2026年9月

ESLSは入境処に先に出すのですか?

いいえ。雇用主が先に労工処・補充労工科へ原則承認を申請し、承認後に各労働者が入境処へビザ/進入許可を出します。入境処が第一歩ではありません。労工処: https://www.labour.gov.hk/eng/plan/iwESLS.htm

比率は1:2や2:1ですか。制度名はELISですか?

いいえ。正式名称は補充労工優化計画(ESLS)で、ELISではありません。飲食の厨房/フロアは2026年6月16日から部門ごとに3:1です。全業種一律の1:2はありません。

再訓練徴費は毎月HK$400ですか?

いいえ。通例は1人あたりHK$9,600の一括(ビザ承認後、発給前)。毎月$400ではありません。労工処のその時点の徴費が優先。

匠峰はライセンスを持っていますか?

はい。香港労工処の職業紹介所ライセンス81090。名簿は労工処が優先。

申請の流れは?

地元採用広告 → 書類提出 → 枠の承認 → 面接 → 契約とビザ → 来港。

所要期間は?

地元採用は約1か月。枠の審査は3〜4か月。面接は約1週間。契約とビザは約1.5か月。

飲食業の新しいルールは?

2026年6月16日から、厨房/フロアは部門ごとに3:1。地元採用は6週間、2週間ごとに労工処の就職フェア参加が必要です。

指定の内地労務企業を通す必要は?

枠・採用段階では不要。ビザ段階は指定14社を通します。当社は提携済みです。

労働時間・賃金・休暇は?

1日最大12時間、週1日以上の休日。賃金は銀行振込。年次有給は香港法に従います。

賃金の基準は?

政府公表の賃金中央値を下回ってはいけません。最新値はご相談ください。

すでに枠がある場合も人材紹介できますか?

できます。どの段階からでも候補の選定と残りの手続きを代行します。

特定の人を指名できますか?

できます。人選は雇用主。当社は人材プール、一次選考、バックグラウンド確認を行います。

対象業種は?

ESLS、施設介護員特別計画、建設・運輸の計画など。ESLSはウェイター、初級調理人、運転手、介護など。珍しい職種も申請できます。

誰が何人まで申請できる?

香港で事業を営む雇用主。人数は常勤の地元従業員数と該当比率によります。

食事の手配は?

1. 提供義務はありません。2. 提供する場合、賃金からの控除はできません。

宿舎の手配は?

1. 無償で提供する。2. 一部費用を請求する場合、基本給の最大20%まで(2026-06-16 改正条例)。

MPF(強積金)はどうなりますか?

滞在13か月以下または海外年金制度加入者は免除。13か月超で海外制度未加入の場合、13か月経過後60日以内に雇用主がMPFへ加入させます(積金局の公表に従います)。

主な費用は?

地元紙の求人広告(4週間、約HK$1,000–2,000)、再訓練徴費(2年契約でHK$9,600)、ビザ申請費。宿舎・保険は実費、代行手数料はお見積りです。

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