
外国人従業員のESLS・e-Visa代行サービス
貴社が海外で適任な外国人従業員を見つけた後は、香港での申請手続きを進める必要があります。配額申請、雇用主書類、従業員情報、入境処の就労ビザ、追加書類への対応、そして到港手配まで。
匠峰労務顧問は香港の雇用主・人事ご担当者・企業経営者に向け、海外従業員の香港就労申請をサポートします。「補充労工優化計画(ESLS)」関連の申請、原則的承認、e-Visa書類を代行し、計画的に外国人従業員の受け入れを進められるよう支援します。
注意:本ページの「海外従業員」とは主に内地以外の外国人・海外従業員を指し、内地人員の香港就労申請は含みません。
今すぐ無料初歩評価を申請(約15分)
ご提供いただく情報:海外従業員の職種名/月給/勤務地/地元の正社員数/採用予定人数/従業員の国籍/香港到着予定日。
連絡方法:お問い合わせフォーム/WhatsAppでの海外従業員申請のご相談/お電話。
対象:海外・外国人従業員(内地以外)の案件。内地住民の雇用をお考えの場合は流れと必要書類が異なりますので、トップページをご覧いただくか、当社までWhatsAppでお問い合わせください。
重要:対象外の国籍(必読)
「補充労工優化計画(ESLS)」の入境制度では、以下の国籍の方は「輸入労働者」としての香港就労の対象になりません。
アフガニスタン、キューバ、ラオス、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール、ベトナム
貴社が想定する人材が上記の国籍に該当する場合、時間とコストを投じた末に入境手配が完了できない事態を避けるため、先に当社へご相談いただき代替案の評価を受けることをお勧めします。
サービス範囲(香港代行)
本サービスは香港の雇用主向けで、貴社の以下の業務を重点的にサポートします。
1)配額/原則的承認(労工処)
- 案件の事前審査:職種と条件がESLSに該当するか(他の業界計画で処理すべきか)
- 地元採用のコンプライアンス要件:注意喚起と記録書類の整理(ESLS申請範囲の場合)
- プロセス管理:申請書類の準備・提出、追加書類への回答、進ちょくフォロー
- 承認後の管理:原則的承認取得後の期限管理と次のステップの指針
2)入境処就労ビザ/入境許可(e-Visa)
- 書類のすり合わせ:雇用主・申請者に必要な書類チェックリストの作成と確認
- 手続き代行:フォーム整理、提出、追加書類フォロー
- 承認後サポート:承認後の納付とe-Visaのダウンロード・使用ガイド
- 重要期限のリマインド:期限超過による原則的承認の失効を防止
3)到港とコンプライアンス
- 入社手配:到港後の入社チェックリスト(書類、契約期間の管理、変更/終了時の注意など)
- コンプライアンス監査:不適切な手配が将来の申請や改善命令に影響しないための重点注意点
コンプライアンスの要点(事前にご把握いただくことを推奨)

WhatsAppで相談 | 外国人労働者の受け入れ承認の可能性を高めるため、貴社が特に留意すべき点:
- 扶養家族の手配:輸入労働者は原則として扶養家族を同伴できません。
- 給与要件:給与は原則として類似職種の月給中央値を下回ってはなりません(規定と審査基準に従います)。
- 人員比率(一般2:1):雇用主は地元正社員と輸入労働者の比率要件を維持する必要があります(一般に地元正社員2人に対し輸入労働者1人。正社員は通常週35時間以上とされます)。
- 契約期間の制限:輸入労働者の契約期間は一般に24か月が上限です(または承認結果によります)。
- 従業員再訓練徴費:輸入労働者1人につき、HK$400×契約月数(上限24か月)でHK$9,600。ビザ/入境許可の発給前に納付し、原則返金されません。
- 標準雇用契約の様式:入境処が受け付ける最新版(例:LD 294(7/2024)など)を使用し、最新の要件に従って提出してください。
注意:上記の要件は計画区分・職種・個別案件により審査の考え方が異なります。当社は初歩評価の後、「提出可能版」のチェックリストと注意事項をご提供します。

申請の流れ
無料初歩評価
適用ルート(ESLSまたは関連業界計画)、国籍制限、スケジュールと必要書類の確認。

書類チェックリストの作成
雇用主+従業員の情報を一度に整理(「提出可能」水準で準備)。

配額/原則的承認
計画の要件どおり地元採用(該当時)を完了し、申請を提出、追加書類に対応。

入境処ビザ/入境許可(e-Visa)
指定期限内に提出・補正し、承認をフォロー。

承認後の手配
納付/徴費とe-Visaダウンロードのガイド、従業員の到港・入社手配。

アフターサポート(必要に応じて)
契約期間中の変更、更新、終了、人材交代のご案内。

申請は必ず承認されますか?
保証はいたしかねます。香港入境処は個別の事情と書類の完全性に基づいて審査し、追加書類の要求や却下の裁量を有します。また原則的承認には通常提出期限があり、期限を過ぎると失効する場合があります。
海外従業員は家族を連れて来られますか?
原則として不可です。採用された海外従業員は扶養家族を同伴できないのが通常です。
契約期間中の変更(解雇や人材交代など)はどう扱いますか?
原則として所定の通知とその後の手続きが必要です。当社が基本フローと必要書類の方向性をご案内し、漏れを防ぎます。
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