
契約満了が近い?更新には再申請が必要です。早期準備を
輸入労働者の契約は自動更新されません。雇用主は労働処に改めて申請し、地元募集・賃金・人手比率などの要件を満たす必要があります。当社は書類準備からビザ更新まで更新プロセス全体を代行し、雇用の空白期間のリスクを減らします。
契約満了の9ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。ビザの空白期間を避けられます。
雇用主向け情報
更新前に知っておくべき3つのポイント
更新は単なる契約期間の延長と思われがちですが、実際は審査を最初からやり直します。
1. 自動更新ではない
契約満了後、同じ労働者を継続雇用する場合でも労働処への再申請が必要で、単純な延長ではありません。

2. 政府が再審査する
労働処は人手不足が続いているか、地元募集の状況、雇用条件が要件を満たすかを改めて評価します。

3. 早期準備が必要
書類整理、地元募集、審査、ビザ更新には時間がかかります。半年前からの着手をお勧めします。

更新の手続き流れ
更新にはどんな手続きが?4つの主要プロセス
当社が各ステップを順にフォローします。煩雑な書類と申請手続きは雇用主が自ら処理する必要はありません。
契約・ビザの有効期限を確認
各種日付が一致しているか確認し、書類失効による遅延を防ぎます。
- 就労ビザの有効期限
- 雇用契約の満了日
- 労働者のパスポート有効期限
※ 契約満了の9ヶ月前からの着手をお勧めします
会社・労働者の書類を準備
更新申請には3種類の書類があります。当社が項目ごとに確認・整理し、過不足なく一致した状態にします。
会社書類
- 商業登記証
- 会社登録証明
- MPF(強積金)供給記録
- 従業員名簿
- 最新の財務資料
労働者の書類
- パスポートコピー
- 現行就労ビザ
- 雇用契約
- 勤務評価記録
職位資料
- 職務内容
- 賃金安排
- 勤務地
地元募集への対応と申請提出
同一労働者の継続雇用でも、労働処は地元募集の再実施を求める場合があります。
地元募集で証明すること
- 地元従業員の募集を試みた
- 募集困難が続いている
- 欠員が埋まっていない
提出後、労働処が審査
- 会社の運営状況
- 地元従業員比率
- 賃金水準
- 人員需要
ビザ更新手続き
承認後、入境事務處への手続きを代行し、労働者が合法的に継続就労できるようにします。
- 就労ビザの更新
- 新契約の発効安排
- 合法就労の確認
よくある不承認の理由
どのような場合に更新が拒否されやすいか
以下はよくあるケースです。事前に会社の状況を確認し、審査結果への影響を避けましょう。
- 地元労働者と輸入労働者の比率が規定を満たさない
- 輸入労働者の賃金が同職種の市場中央値を下回る
- 長期休業など会社の経営状況に異常がある
- 実際の雇用条件が申請内容と一致しない

注意:要件は計画区分・職種・個別事情により異なります。初步評価の後、提出可能な書類リストと注意事項をお渡しします。
WhatsApp 更新のご相談サービスの強み
匠峰に更新を任せる理由
各種輸入労働計画に精通
ESLS、建設業、介護施設輸入計画など各業界の審査要件を理解しています。
ワンストップ代行
書類準備、地元募集対応、申請提出からビザ更新まで、途中までではなく最後までフォローします。
早期計画で空白期間を回避
契約満了日を早期に確認し、申請スケジュールを組み、ビザ中断による業務影響を防ぎます。
費用の透明性
更新前に必要書類と費用を明確に説明し、予算を事前に把握できます。
契約更新よくある質問(Q&A)
更新は必ず承認されますか?
必ずしもそうではありません。更新のたびに再審査があり、労働処が会社の実際の状況で判断します。
更新で地元従業員の再募集は必要ですか?
場合により必要です。具体的な取り扱いは労働処の要求によるため、申請前に当社が確認します。
更新準備はいつから始めるべきですか?
一般に契約満了の9ヶ月前を推奨。書類と審査の時間を見込みます。
契約期間中に労働者が途中退職した場合、雇用主はどう対応すべきですか?
標準雇用契約と雇用条例に従い、適切な予告または予告手当を支払い、賃金・休日出勤手当を精算して契約を終了します。終了後7日以内に労働処・入境事務處へ「輸入労働者雇用契約終了通知書」(ESLS-13)を提出し、指示に従い補充申請書を提出します。その後、同一枠で代替労働者を募集・雇用できますが、代替労働者の契約期間は元枠の残り月数まで(例:24ヶ月枠で最初の労働者が2ヶ月で退職した場合、代替は残り22ヶ月が上限)です。
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