2026年6月16日から、飲食業の外国人労働者申請は厨房とフロアで部門ごとに3:1を計算します。外国人1人の申請につき、その部門で3人の常勤の地元従業員を雇用し継続することが必要です。地元採用は6週間に延長され、2週間ごとに労工処指定就職センターの対面フェアへの参加が求められます。賃金は労工処公表の中央値を下回ってはいけません。労工処原文が優先。法的助言ではありません。
労工処・入境処の公表資料との最終照会:2026年9月14日。
3:1は部門ごとの独立計算
厨房とフロアは別部門で、それぞれ比率を計算します。パートタイム労働者を含められるかは労工処の定義によります。2部門の人員は合算できません。
6週間の地元採用+2週ごとのフェア
2026年6月16日から飲食関連職種の地元採用は6週間。申請者は2週間ごとに労工処指定就職センターの対面フェアに参加する必要があります。これは枠承認の前提条件です。
賃金中央値とコンプライアンス
外国人労働者の賃金は労工処公表の職種別中央値を下回れません。数値は申請時点の公表が優先。匠峰勞務顧問有限公司(労工処職業紹介所ライセンス81090)は比率事前確認から地元採用、フェア手配、申請まで代行します。
パートタイムは3人の地元従業員に含められますか?
規定は常勤(フルタイム)の地元従業員が対象です。パート等の扱いは労工処のその時点の定義に従い、申請前にご確認ください。
厨房とフロアは合算できますか?
いいえ。2026年6月16日から部門ごとの独立計算で、人員の流用はできません。
新規の発効日は?
2026年6月16日から。飲食業の厨房・フロアの補充労工優化計画申請に適用されます。